技能実習受入れの流れ

受入れ

無料職業紹介事業を行っております。求人求職の申し込みを受け付けております。 企業様のニーズに合わせたご提案をいたします。
当組合が提携している、現地の認定送り出し機関を通じて、求職者を募集します。
(当組合と現地の認定送り出し機関が実施する事前選考です。) 書類、知能適正検査、体力検査の結果をもとに事前選考をいたします。    
(企業様による技能実習プログラム参加生の選考) 当組合が実施いたします第2次選考に参加していただき、受け入れていただきます参加生を選んでいただきます。 面接方法:現地での面接、ビデオ通話による面接、面接資料を参考にした面接    
現地の認定送り出し機関にて書類準備と健康診断 パスポートの発行手続き、現地の労働省からの派遣推薦状等の発行手続き、現地の大病院で事前健康診断
現地の認定送り出し機関にて約3か月間の事前講習を行います。 事前講習では、集団寮生活をしながら語学学習や体力づくりを徹底して行います。
認定証明書交付、査証交付、入国手続きを以て本邦へ入国します。 入国後、在留資格「技能実習1号」を取得し日本に滞在することができるようになります。 現地の送り出し機関と当組合が、技能実習生の入国手続きをサポートします。
再度、約1か月間当組合の学習センターにて再講習を行い、日本の生活の仕方や技能実習生に関わる法律、交通ルール等の学習をします。(雇用関係はありません。)
企業様へ技能実習生を派遣(技能実習開始を以て雇用関係があるとみなされます。) 第2次選考から、派遣させていただくまで約6か月間かかります。
技能実習開始後から起算し、約8か月目に技能実習計画の到達度を確認するために技能評価試験を受けなければなりません。 そして、在留資格「技能実習1号」は、在留期間が最長1年間です。 在留資格を延長するためには、在留資格「技能実習2号」へ在留資格変更しなければなりません。資格を変更するために、技能評価試験(初級及び基礎級)に合格する必要があります。
技能評価試験合格後、在留資格「技能実習2号」へ在留資格の変更を行います。 在留資格「技能実習2号」を有して、最長2年間の日本滞在が可能です。
約3年間の技能実習を修了後、技能実習生は、特定技能1号生となるか、技能実習3号生*となる場合を除いて、在留期限満了日までに単純出国します。

*在留資格「技能実習3号」

実習実施者が優良基準に適合しており、監理団体が一般監理団体事業に係る監理許可を有していることが認められる場合に限って、技能実習2号を修了し、3級相当の実技試験に合格している実習生を、【技能の熟達を目的とした技能実習3号生】として受け入れることができます。在留資格「技能実習生3号」を有して、最長2年間の日本滞在が可能です。

技能実習生3号となる技能実習生は、原則1か月間以上の一時帰国をしなければなりません。

技能実習生の受入れ可能人数 技能実習生の受入人数は下記のように決まっております。