技能実習制度

外国人技能実習生事業

外国人技能実習制度に基づき、インドネシア共和国の技能実習生プログラム参加生が、最長3(5)年間企業様のもとで、企業様で開発され培われた技能技術及び、知識を修得、習熟、熟達させることにより技術等の移転を図る、インドネシア共和国の経済発展を担う人を育てる国際協力の推進を趣旨としています。

当組合は、関係官庁から外国人技能実習生受け入れ事業の認可、主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)より許可を受けた事業組合であり、監理団体として監理の責任を適切に果たします。

技能実習生を受入れていただきます企業様は、技能実習計画の認定を受け「実習実施者」となり、技能実習を行う環境の整備に努め、雇用契約に基づき、技能実習計画を基に技能実習を行っていただきます。


実習生受入れの流れ

受入れの流れの詳細は  こちら


受入れ人数枠(技能実習1号ロの人数)

実習実施者の常勤職員総数 実習生の数
301人以上 常勤職員の20分の1(10分の1)
201人以上300人以下 15人(30人)
101人以上200人以下 10人(20人)
51人以上100人以下 6人(12人)
41~50人以下 5人(10人)
31~40人以下 4人(8人)
6~30人以下 3人(6人)
5人 3人(5人)
4人 3人(4人)
3人 3人(3人)
2人 2人(2人)

※( )内の人数は技能実習法に基づき、実習実施者が優良基準に適合し、監理団体が一般監理事業に係る監理許可を受けた場合に優遇される実習生の受入可能人数です。


現在、当組合を通じて受入れをしている業種

耕種農業、建築大工、型枠施工、とび、建築板金、建設機械施工、非加熱性水産加工食品製造業、惣菜製造業、パン製造業、塗装

技能実習2号移行対象職種(3年間受入れ可能職種)については、以下をご参照下さい。
https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/


技能実習生の日本滞在可能期間

技能実習期間は、技能実習1号(最長1年)、技能実習2号(最長2年)、技能実習3号*(最長2年)を合わせ、最長5年以内です。
*優良監理団体の監理の下、優良実習実施者と技能検定3級(又は技能評価試験専門級)に合格した実習生限定で、さらに2年間延長(最長5年)できます。


技能実習生の事前教育

第2次選考に合格した技能実習生プログラム参加生は、現地の国立大学構内にある全寮制の教育施設にて、日本語検定合格資格と日本での技能実習経験がある教員達の指導のもと、事前教育をうけます。
また、日本人スタッフが常駐していますので、会話を中心とした正しい日本語やマナーを学習します。そして入国後、当組合の研修センターにて、日本語の強化学習と日本での生活の仕方(ゴミ捨ての仕方、交通安全ルールの学習や自転車の乗り方、自然災害が起こった時の対応方法等について、実習生の関係法令に関する法的保護講習)を学びます。


技能実習生とのコミュニケーション

技能実習生は、事前学習で簡単な日常会話ができる語学力を身につけます。
当組合では、月に1度以上指導員が巡回します。企業様と、技能実習生のコミュニケーションのお手伝いをいたします。


技能実習生受入の生活基盤と受け入れていただくためにご準備いただくもの

いくつか、企業様でご準備いただかなければならないものがあります。

  1. 技能実習生の住まい
    1名につき3畳の広さを確保できる 社宅、寮、借り上げアパート等と、一般的な家電製品や食器類をご準備ください。食事は、技能実習生が自炊をします。 実習生は、節約をするために質素な食事をとっていることが多いので、それが原因で体調を崩す可能性があります。生活指導員様には、技能実習生の生活について定期的な確認をお願いしています。
  2. 技能実習責任者様、各指導員様の配置をお願いしています。
  3. 労働保険、社会保険の加入をお願いしています。
  4. 長靴や作業着等、作業に必要なものをご準備ください。