特定技能制度

新たな在留資格として注目を浴びている制度です。
特定産業分野(14業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

ポイント
在留期限 :上限5年(通算)【4か月、6か月又は1年ごとの更新】
技能水準 :試験で確認または、技能実習2号を良好に修了している者
日本語水準 :生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認または、技能実習2号を良好に修了している者
家族の帯同 :基本的に認められない
受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象

特定産業分野(14業種)

介護業 ビルクリーニング業 素形材産業 産業機械製造業
電気・電子情報関連産業 建設業 造船・舶用工業 自動車整備業
航空業 宿泊業 農業 漁業
飲食料品製造業 外食業

※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能1号及び2号は、特定産業分野に属する技能を要する業務に従事する在留資格です。特定技能2号は1号よりさらに熟練した技能を有し、在留期間に制限は無く、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。

当組合は、登録支援機関として特定技能生の支援実績があります!!
登録支援機関許可番号参照
http://www.moj.go.jp/content/001292890.xlsx(2020年7月2日現在)

支援内容
1. 通訳や担当者定期的な巡回サポート
2. 外国人特定技能生との求人求職サポート
3. 試験計画作成等、書類申請手続きサポート
4. 事前ガイダンス実施サポート
5. その他困ったことがあった時の相談サポート

特定技能生の支援実績(2023年6月現在)
農業分野:長野県  158名    茨城県  27名    埼玉県  9名
     京都府   2名     三重県   1名    徳島県  1名
     高知県   1名     静岡県   1名
今後も、登録支援機関として、新たな業種と分野へ受入れていただけるようなサポートを考えております。そして、現地にて、特定技能になるための適正訓練受験サポートを行っております。