インターンシッププログラム

インターンシッププログラムとは…

インターンシップビザ(告示9号)の在留資格を持って、外国の大学に在籍する学生が、日本の企業や団体で一定期間の実務研修を行う特定活動です。 労働ではなく、大学の教育課程の一環として実施されるインターンシップに適用されます。

インターンシップの流れについて

当機関がすでに締結している大学とインターンシップの協定を結んでいただきます。 協定までのプロセス (1) インドネシアへ渡航する場合 大学訪問し大学の先生方とオリエンテーションします。 大学の代表の方とインターンシップに関する協定の調印式を行います。 参加希望者の面接を行います。 (2) オンラインにて協定をしていただく場合 ライズNEO協同組合を通じて協定を進めていきます。 面接はオンラインで行います。
内定者は、大学のインターンシップカリキュラムの中で役3~4か月、当組合の専属日本語塾で日本の言語と文化を学びます。事前学習と並行して在留資格取得のための手続きを開始します。
在留資格取得後、現地での事前学習カリキュラムを修了し日本へ入国します。 入国後は、2週間の日本での座学教育を行います。会社のルールや、交通ルールやごみの分別など日本の一般的な知識を学びます。2週間の学習を修了後、実習を開始いたします。

インターンシップの基本的な考え方

インターンシップは、学生が専攻分野と関連する業務を経験し、キャリア形成の一環として行われます。そのため、受入れ機関は教育目的を重視し、大学との連携を図りながら適正な研修体制を整備する必要があります。

インターンシップビザ(告示9号)の要件

(1) 申請者(インターンシップ生)の要件
• 外国の大学に在籍していること(学位の授与される教育課程に限る)
• 本邦入国時に18歳以上であること
• インターンシップが大学の教育課程の一部であること(専攻と関連がある)

(2) 受入れ機関(企業)の要件
• 大学と受入れ機関がインターンシップ契約を締結していること
• インターンシップ責任者を選任してインターンシップを統括管理させること
• 適切な指導体制を整えていること(指導員の配置など)
• 単なる労働ではなく、教育的目的があること
• 報酬の支払いその他条件、生活費負担等を明確に定めていること

(3) インターンシップの条件
• 期間は1年を超えないこと
• 通算して大学の修業年限の1/2を超えないこと
• 専攻と関連する業務であること(単純労働は不可)
• 報酬の支払いは可能だが、適正な金額であること
• 生活費の負担について明確化すること

インドネシアの提携教育機関

タンジュンプラ国立大学
パンフレットと同じ感じでお願いします。

調印式と大学訪問の様子

面接の様子

入国

配属

研修