特定技能制度

当組合では特定技能になる資格を有しているインドネシア人にもまずは技能実習でお世話になったのち、特定技能生としてお世話になる方法を推奨しています。

インドネシアでの教育に力をいれているので、実習生の段階で両者のマッチングを行っているため、特定技能でのトラブルを最小限に抑え、できる限り転職希望者を減らせるように心がけています。

特定技能とは
生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
「特定技能」の在留資格は、1号と2号に分かれています。

1.在留資格「特定技能」

「特定技能」には,2種類の在留資格があります。 「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり,「特定技能2号」は,特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

2.受入分野

2024年12月19日現在受入れ可能な分野

介護ビルクリーニング
工業製品製造業建設
造船・舶用工業自動車整備
航空宿泊
自動車運送業鉄道
農業漁業
飲食料品製造業外食業
林業木材産業

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